仙台高等裁判所 昭和28年(う)53号 判決
被告人は貸金業の届出をしていないのに、昭和二四年一一月上旬から昭和二五年六月一日までの間七回に亘り、齋藤ミサオ、中野長喜、鈴木信次らに合計六万六百円を利息日歩一〇銭ないし三〇銭を徴して貸付けた事実を優に認定しうるのであつて、右が貸金業等の取締に関する法律に、いわゆる「貸金業」に該当すること、即ち、被告人の所為は反復して貸金業者が普通とつている程度の利息を徴取し、三人に六万六百円を貸付けているのであるから、貸金業としての形態を完備しているものと認むべきである。